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東京地方裁判所 昭和33年(行)143号 判決 1963年4月25日

原告 保立旻 外三二名

被告 建設大臣

訴訟代理人 桜井俊雄 外七名

主文

原告らの請求を棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

原告ら訴訟代理人は「昭和一六年一月一六日内務省告示第六号による東京府武蔵野都市計画街路及び広場決定の内第三項起点を三鷹町大字仙川、終点を小金井町大字貫井、主たる経過地を調布町大字上石原、多摩村大字押立とする一等大路第二類別第一号線幅員三〇メートルの計画中府中市大字小田分字押立及び小金井町に関する部分並びに昭和三三年三月三一日建設省告示第九九四号による武蔵野都市計画街路変更及び同事業決定の無効であることを確認する。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その請求原因及び被告の本案前の抗弁に対する答弁として次のように述べた。

『一、内務大臣末次信正は昭和一三年一月一九日東京府北多摩郡武蔵野町を都市計画指定町と定め、内務大臣木戸孝一は昭和一四年一月一〇日同町、同郡三鷹村、小金井町、田無町、保谷村を武蔵野都市計画区域とする旨を決定し、内務大臣平沼騏一郎は昭和一六年一月一六日都市計画法第三条により武蔵野都市計画及び広場決定をし、同日内務省告示第六号でその旨告示した。右計画決定第三項には請求の趣旨前段記載の道路計画(以下一・二・一道路という。)が含まれているが、建設大臣根本竜太郎は昭和三三年三月三一日本件計画決定の一部を変更する武蔵野都市計画変更決定をした上、起点を府中市大字小田分字押立、終点を小金井町大字小金井字蛇窪とする幅員三〇メートル、延長一、六七二メートルの一・二・一道路を構築する旨の同事業決定をし、その執行年度割を定め、同日建設省告示第九九四号によりその旨を告示した。

二、しかしながら、本件計画決定、同一部変更及び事業決定は次のような理由で無効である。

(1)  本件計画決定は本件計画変更及び事業決定がされるまで一七年二カ月も全然進行することなく放置されていたが、行政行為にも、年月の経過により、その間に累積された法律関係を優先視する権利自壊による失効の原則が認められるべきであるから、右原則により失効したものである。

(2)  仮に前項の主張が理由がないとしても、本件計画決定がされたころは対米開戦の直前で立川飛行場の戦略上占める地位はきわめて重要なものであり、一・二・一道路はその延長起点を立川市日野橋、延長終点を千歳烏山とし、起点、終点とも甲州街道に合流するものであつて、本件計画決定は同飛行場への交通のため戦略的見地から軍部の意向により計画されたものであるところ、同飛行場の戦略的価値は終戦により消滅したから、本件計画決定もその目的の喪失により失効したものである。

(3)  仮に前項の主張も理由がないとしても、当時の所管大臣の意を受けた東京建設局長は、訴外財団法人国際キリスト教学園理事ハロルド・W・ハケツトの照会に対し、昭和二五年八月一一日付書面で一・二・一道路については計画決定を変更し、これを北部に移動させる予定である旨を回答しているから、本件計画決定は、同日以前に変更され、無効に帰したものである。

(4)  本件計画決定が期間の経過または施行意思の放棄により失効したことは昭和三一年八月一・二・一道路の内本件事業決定のされた部分の終点延長先約三〇〇メートルの地点に調布、府中、小金井の二市一町のじん芥焼却場が本件計画決定が変更されたとの前提で、正当な手続を経て構築されたことや本件計画決定がされてから今日まで一・二・一道路内の家屋建築届提出に当り、終戦直後建築した一棟を除いては、ひとりも都市計画法上の許可を受けることを求められたものがいないことに徴しても明らかである。

(5)  以上のように本件計画決定が失効しているから、これを前提とする本件計画変更及び事業決定は当然無効であるが、仮に本件計画決定が有効に存続していたとしても、本件事業決定は昭和三三年八月から事業を開始した、小金井町大炊殿五六四番地にある警視庁自動車運転免許試験場のためにのみなされたものであるが、一・二・一道路に接着する都道八一号路線の幅員はわずか九メートルに過ぎず、一・二・一道路の幅員を三〇メートルにする合理的根拠は全くないのに、多数住民の意思を無視して、これをわずか一、六七二メートルだけ構築しようとするもので、都市計画法第一条にいう「永久に公共の安寧を維持しまたは福利を増進するための重要施設の計画」に該当しないことは明らかであるから、同法の目的を著しく逸脱し、無効である。

(6)  仮に前項の主張も理由がないとしても、本件事業決定は、その告示の日から三年以内に土地細目の公告の申請をしなかつたから、都市計画法第一八条、第一九条、土地収用法第二九条により昭和三六年四月一日以降その効力を失つたものである。

(7)  しかるに、原告らは一・二・一道路の内本件事業決定のされた部分の区域内にある土地家屋について別紙一覧表記載のような権利関係を有しているから、本件計画決定の内関係部分、本件計画変更及び事業決定の無効確認を求めるため、本訴に及ぶ。

三、被告の本案前の抗弁は失当である。被告の主張するように、計画決定や事業決定による工作物の建築等の制限が一般的なものであつても、当該道路区域内にある土地家屋の所有者、賃借権者は、そうでない一般の第三者と異なり、これによつて現実に権利の行使が制限されるのであるから、具体的な権利侵害ありというべきであるし、また、計画決定や事業決定が直ちに右権利者らの権利義務に変動を及ぼさないとしても、これがなされれば、以後、段階的な手続を経て土地の収用に至ることは必至であるから、右権利者らがその無効確認を求める利益を有することは明白である。』

被告指定代理人は「原告らの訴を却下する。訴訟費用は原告らの負担とする。」との判決を求め、その理由として、さらに、本案について主文同旨の判決を求め、答弁として、それぞれ次のように述べた。

『一、本件計画決定は単に都市計画区域内において将来築設されるべき街路の位置、規模等を決定したものであり、また、本件事業決定は本件計画決定中の街路の一部を変更し、変更した街路の事業執行の計画を具体的に決定したに過ぎないものであつて、これにより原告らの具体的権利義務はなんの変動も受けないのであるから、原告らが本件計画決定及び事業決定の無効確認を求める法律上の利益を有しないことは明白である。もつとも、本件計画決定がされると、本件街路の区域内においては、一定の建物の建築が禁止され、本件事業決定がされると、その区域内においては、一般に工作物の新築その他について都知事の許可を要することとなり、それ自体によつて当該街路区域内に存する土地または家屋等について権利を有する者に対して権利制限の効果が発生するように見えるけれども、それは本件計画決定または事業決定によつて発生した建築禁止等の一般的制限の効果とたまたま右権利者らが当該地域内の土地家屋等について権利を有していたという事実が競合したことによるものであつて、右権利者らは本件各決定自体によつて権利制限を受けるものではない。また、本件事業決定がされると、その区域内の土地は収用または使用できることになり、土地収用法第二〇条による事業の認定があつたものとみなされるが、これは単に事業施行者に対して将来一定の手続を経て土地を必要に応じて収用または使用することができる包括的な法律的地位を与えるだけで、右権利者らの法律的地位または具体的権利義務に変動を及ぼすものではない。

二、原告主張事実中、一の事実、(計画決定告示の日を除く。)二の(1)の内、年月経過の点、(2)の内、本件計画決定のされた時期、当時の立川飛行場の地位、延長起点、終点、合流点の点、(4)の内、該焼却場構築の点、本件計画決定後今日まで家屋建築届提出の際都市計画法上の許可を求められた者のないこと、(5)の内、該試験場の所在地、事業開始の時期、接着路線、本件事業決定道路部分の長さの点、(6)の内、土地細目の公告の申請をしなかつたこと、(7)の内、別紙一覧表記載13、14、22、25、29、31に関する部分を除くその余の部分は認める。(3)の内、回答の点、(7)の内、別紙一覧表記載13、14、22、25、29、31に関する部分は知らない。二の(2)ないし(5)の内、その余の事実は否認する。原告の法律的見解は争う。本件計画決定の告示がされた日は昭和一六年一月一一日である。事業決定前に家屋建築について都市計画法上の許可を求める法律上の根拠はない。

三、(1) 本件計画決定は年月の経過により失効するものではない。すなわち、都市計画は交通、衛生、保安、経済等に関し永久に公共の安寧を維持し、または、福利を増進するための重要施設の計画であり、ことにその道路は、右の諸関係から考えて有機的に機能を発揮できるように街路網として統一的に計画されなければならず、このような道路を造成するための事業決定は、種々の条件を考慮して順次行われる関係から、計画決定と事業決定との間に相当の年月を要することは当然であるし、また、計画決定は単に施行者に権限を付与するだけで、権利を取得させることはないから、原告らのいう失効の原則なるものの適用はない。

(2) 一・二・一道路は、甲州街道が幅員狭小のため交通量の増加に対処できず、しかも、沿道上の密集家屋のため幅員の拡張が困難であるところから、その代替線として計画され、これが完成すれば、甲州街道に代えてこれを一級国道とする予定であるから、その存在意義は今日でも十分存するのである。

(3) 計画決定はあくまで将来施行されるべき計画に過ぎないのであつて、これを変更することは法律上可能であるし、またしばしばその変更が行われているのであるが、本件計画決定についても、じん芥焼却場附近に関する部分は、その変更を目下検討中であるから、これが構築されたことは、直ちに本件計画決定が失効したことを示すことにはならない。

(4) 本件事業決定は、原告ら主張の試験場開設の結果、都道八一号路線から多摩墓地北門に至る参道を通り、試験場に至る間にバス路線が開通した上、一般の交通量が激増してきたことや、計画道路の一部については、従来の道路を利用することによつて工事の施行がきわめて容易に行えること等の理由から、されたものであつて、試験場のためだけにされたものではなく、また、本件事業決定のされた道路の長さは一、六七二メートルに過ぎないけれども、右道路は甲州街道に代わるべき街路計画の一部であり、今後その延長部分について引続き事業決定がされる予定であるから、本件事業決定は都市計画法第一条の趣旨にかなうものである。

(5) 都市計画事業の決定は、将来実施すべき事業計画を定める行為であつて、収用権を設定する行為ではなく、都市計画法第一九条は、同法第一六条、第一七条によりすでに付与されている収用権について、都市計画事業の決定を事業の認定とみなして土地収用法上の収用手続によらせようとするに過ぎないし、また、都市計画法には事業決定のあつたことを告示すべき旨の規定はなく、本件事業決定についてされた告示は、運営の便宜上、慣行に従つてされたに過ぎないのであるから、都市計画事業の決定については土地収用法第二九条の適用のないことは明白である。仮に同条の適用ありとしても、事業の認定とみなされた効果が将来に向つて失効し、事業の決定を前提とする土地細目の公告及び通知等のその後の収用手続がとれなくなるだけで、事業決定自体が失効するものではなく、都市計画法第一六条、同法施行令第一一条による形質変更等の制限の効果は依然として存続するのである。』

(証拠省略)

理由

一、まず被告の本案前の抗弁について判断する。私人の権利義務に変動を与える行政処分が数個の処分で構成される一連の手続によつて行われ、最後の処分によつて初めて権利義務の変動が生ずるが、最初の処分がされれば、通常の場合には、一定の手続を経てほとんど必然的に最後の処分がされるような関係にある場合には、最後の処分によつて権利の侵害を受ける虞のある者は、最初の処分がされただけの段階でもその処分の無効確認を訴求する利益を有するものと解するのが相当であるところ、都市計画法上の計画決定がされると、その計画道路内の土地は、計画決定が変更されない限り、収用されることは確実であり、従つて、多少の浮動性はあるにしても、将来一定の手続を経て収用される可能性がきわめて大きいことは明白であるから、その土地や地上建物の所有者、賃借人らは、その無効確認を訴求する法律上の利益を有するものと解すべきであるばかりでなく、計画決定がされると、その計画道路内においては一定の建物の建築が制限され(建築基準法第四四条第二項)、さらに、事業決定がされると、その区域内においては工作物の新築その他について都道府県知事の許可を要することになる(都市計画法第一六条、第一一条、同法施行令第一一条、同法及び同法施行令臨時特例第二条第二項)のであるから、その区域内に土地を所有しまたは賃借している者が右各処分により右の限度で権利の行使を制限されることは明らかであり、従つて、右権利者らは、この点からも右処分の無効確認を訴求する法律上の利益を有するものというべきである。なるほど、右各処分により右権利者らの受ける不利益が、右各処分により発生した一般的制限の効果と右権利者らがその区域内にある土地について権利を有しているという事実とが競合した結果であることは被告のいう通りであるけれども、右権利者らは、その区域内の土地に権利を有していない一般の第三者と異なり、右処分により現実に権利の行使を制限されるのであるから、右権利者らに直接向けられた処分による権利の制限と区別して、これを右各処分自体による制限でないとし、右権利者らはこれを争い得ないものと解すべき理由はない。しかるに、原告主張の一の事実(本件計画決定のされた年月日の内、日を除く。)、二の(7)の事実中別紙一覧表記載13、14、22、25、29、31に関する部分を除く部分は、当事者間に争いなく、成立に争いのない甲第七号証の一ないし四、第八ないし第一二号証の各一、二、三、第一四号証、弁論の全趣旨により成立を認めうる同第一三号証及び弁論の全趣旨によれば、右13及び31の各事実、原告丸山秀夫及び丸山利夫が共同して小金井町小金井七七〇番地にある宅地七〇坪〇四を訴外田中佐十から賃借し、その地上に木造瓦葺二階建居宅一棟、建坪一二坪八五、二階七坪を共有していること、原告笹倉が同所八八二番地の二に木造瓦葺平家建居宅一棟、建坪一一坪外一棟を所有していること、原告海田が同所八七三番地に宅地二三〇坪を所有していること、右各土地、家屋が一、二、一道路の内本件事業決定のされた部分内にあることを認めることができ、右認定に反する証拠はない。従つて、原告らが本件各決定の無効確認を求める法律上の利益を有することは明白であるから、被告らの本案前の抗弁は採用することができない。

二、よつて、本案について判断する。

(1)  都市計画法に基く都市計画は交通、衛生、保安、防空、経済等に関し永久に公共の安寧を維持し、または、福利を増進するための重要施設の計画であり(都市計画法第一条)、ことに大都市の道路に関するものは、右の諸関係を考慮して有機的に機能を発揮しうるように定められる遠大な計画であるから、その性質上その実施に相当の長年月を要することはやむを得ないものというべく、従つて、本件計画決定がされてから本件事業決定がされるまで一七年余の年月が経過したからといつて、このことだけで原告ら主張のように本件計画決定が本件計画変更、事業決定当時すでに失効していたものと解することはできない。

(2)  次に、原告は、一、二、一道路は戦略的見地から軍部の意向により計画されたものであり、終戦によりその目的が消滅した旨主張するけれども、これを認めるに足りる証拠なく、むしろ、成立に争いのない甲第一五号証、証人藤本勝満呂、山田正男の各証言によれば、一、二、一道路は甲州街道の改良路線として計画され、将来これに代わるべき重要幹線道路であつて、首都圏整備法による首都圏整備計画にも組入れられていることが認められ、右事実によれば、一、二、一道路が今日でも十分その存在価値を有することは明白であるから、原告の(2)の主張も理由がない。

(3)  次に、原告は、本件計画決定は変更され、無効に帰した旨主張し、原告主張のような回答のあつたことは原本の存在及びその成立に争いのない甲第三号証、第四号証の一、二により認められるけれども、右回答は単に本件計画決定を変更する予定である旨を表明したに過ぎないことが明らかであるから、右回答のあつた事実だけでは右主張事実を認めさせるに足りないし、他にこれを認めるに足りる証拠がないから、原告の(3)の主張も理由がない。

(4)  次に、じん芥処理場設置の点及び本件計画決定がされてから本件事業決定がされるまでの間に計画道路内の家屋建築について許可を得ることを要求された者のないことは被告の認めるところであるけれども、じん芥処理場附近の部分のみについて本件計画決定を変更することも考えられるし、計画決定があつただけで計画道路内の家屋建築について許可を要する法令上の根拠もないから、右各事実は本件計画決定が失効しまたは被告が施行意思を放棄したことを認めさせるに足りないし、他にこれを認めるに足りる証拠はないから、原告の(4)の主張も理由がない。

(5)  次に、原告は、本件事業決定は、なんら合理的な理由がないのに、原告主張の試験場のためにのみ幅員三〇メートルの道路をわずか一、六七二メートルだけ構築しようとするものであり、都市計画法の目的を逸脱している旨主張するけれども、これを認めるに足りる証拠なく、むしろ、証人藤本勝満呂、山田正男の各証言によれば、本件事業決定は右試験場の開設を一つの契機として決定されたものであるが、一、二、一道路は本件事業決定がされた部分だけで打切られるものではなく、この部分に接続して東西に延長される予定であり、八王子附近ではすでに事業が開始され、国立、立川方面では昭和三五年六月当時すでに近く事業を開始する予定であつたこと、一、二、一道路は重要幹線道路として、将来の交通需要を考慮すると、当然三〇メートルの幅員が必要であることが認められるから、本件事業決定は都市計画法の目的を逸脱しているものということはできず、原告の(5)の主張も理由がない。

(6)  次に、原告は、本件事業決定は、法定の期間内に土地細目の公告の申請がなかつたから、失効した旨主張するけれども、元来、都市計画事業の決定は将来実施すべき事業計画を定める行為であつて、収用権を設定する行為ではないものというべく、都市計画法第一八条第一項は、同法第一六条、第一七条の収用及び使用に関しては別段の定めがある場合を除き土地収用法を適用する旨を、都市計画法第一九条は、右収用または使用については事業の認可を土地収用法第二〇条による事業の認定とみなす旨をそれぞれ規定しているが、これは事業の認可をすべての関係において事業の認定とみなし、これに土地収用法を適用する趣旨ではなく、事業の認可があれば、事業の認定を要せず、法律上当然に収用権を生ずるものとする趣旨であるものと解すべきである。また、都市計画法には事業の認可があつた場合にこれを告示すべき旨の規定もないばかりでなく、事業決定は遠大な都市計画決定を実施する過程における処分の一つに過ぎず、これとは別に毎年度執行すべき事業を決定すべき旨規定されていること(同法第三条)、事業決定がされると、その区域内においては工作物の新築その他について都道府県知事の許可を要するようになること等から考えると、同法は事業決定の執行には相当長年月を要することを予定していることがうかがわれるから、これらのことから考えると、事業決定には土地収用法第二九条の適用はないものと解するのが相当であり、原告らの(6)の主張も理由がない。

よつて、原告らの請求は失当であるから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条、第九三条を適用し、主文のように判決する。

(裁判官 位野木益雄 田嶋重徳 大関隆夫)

(別紙省略)

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